相続のご相談-遺産分割のケースについて-

相続のご相談-遺産分割のケースについて-

相続が発生した場合、亡くなった方が遺言(法律的に有効なもの)を残している場合には、その遺言の内容に従って相続をすることになります。
遺言がない場合、民法では各相続人の相続分が法定(法定相続分といいます)されていますが、相続人全員でどの財産を誰が相続するのか、その割合はどのようにするのかなどの話合い(遺産分割協議といいます)をすることによって、法定相続分とは異なる割合で相続することもできます。 相続登記をする場合にも、遺産分割協議書を作成して名義変更をするケースがほとんどです。基本的には、遺産分割協議がまとまっていることを前提として、その内容に沿った形で遺産分割協議書を文書で作成し、相続人全員が署名・実印にて押印をし、印鑑証明書も一緒に綴じておきます。
上記のように、相続登記の場合、遺産分割協議がまとまっていることが前提となりますので、相続人のうちの誰かが納得しないため、遺産分割協議書に押印をしてくれない場合などは、その内容に沿った相続登記をすることができません。遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立をして、調停にて相続の内容を決めていくことになります。
当事務所では、遺産分割調停の申立書の作成もいたしますので、遺産分割協議がまとまらない場合には、一度お気軽にご相談ください。

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