就業規則作成・変更

就業規則作成・変更

1.就業規則の必要性

人が集まり組織を形成して事業を遂行する際には掟となるルールが必須になります。(会社の憲法)

会社や従業員が守るべきルール、安心して働けるルールを明確にすること、即ち就業規則(会社の憲法)が事業発展の原点になります。

”労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者(事業所単位)は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届出なければならない”と規定していますが、10人未満の事業所でも労使トラブルに備えて就業規則は是非作成することを推奨致します。

2.ご存知でしょうか?

最近では解雇やセクハラ、権利主張ばかりする従業員などによるトラブルが増えています。従業員(退職者を含む)が労働基準監督署に駆け込んだり、外部の労働組合や弁護士事務所に相談しに行ったり、最終的には裁判にまで発展することもあります。

そんな時に武器となるのが就業規則です。・・ウチは関係ないよ、大丈夫!!・・本当にそうでしょうか?発生してからでは遅すぎます。我々専門家が見ると、ここをちょっとこうしておけば未然に防げたのにという事例がよくあります。

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古谷労務経営事務所事業所概要詳細
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千葉県千葉市稲毛区