- 企業検索
- さくらい行政書士事務所
- PR詳細
作りやすくなった自筆証書遺言作成サポート
自筆証書遺言書は全文自筆でないと無効になってしまう、故人が書いた筈の遺言が見つからないという難点がありました。 しかし、令和1年からパソコンで作成した財産目録や預金通帳コピーを添付することができるようになりました。 また令和2年7月から法務局で保管制度が施行されますので、紛失や発見されないという事態が回避されるようになります。 大切な家族のために、財産分与の内容だけでなく、感謝や想いのメッセージを添えた素敵な遺言を作ってみましょう。遺言ではありませんが、エンデイングノートを残しておくのも良い方法です。 #遺言 #相続
お問い合わせ
商品サービス情報一覧
企業情報
- 企業名
- さくらい行政書士事務所(事業所概要詳細)
- 所在地
-
千葉県佐倉市