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相続が起きてしまったときの相続手続き
相続が起きてしまい、故人の遺言がなかった場合、相続人が話し合い遺産分割協議書、相続関係説明図、相続財産目録を作成しなければ、故人の金融財産は凍結されたまま、不動産の移転登記もできません。 相続放棄や相続税の納税には期限がありますので、ご注意ください。 初回相談無料ですので遠慮なくお問い合わせください。 #相続 #遺言 #遺産分割
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千葉県佐倉市