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酒類販売免許申請サポート
酒類の販売をしようとする場合、販売場(お店)ごとに所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。この免許を受けないで酒類の販売業を行った場合は、酒税法により、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになります。
酒類販売業免許は、「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」に分かれます。「酒類小売業免許」は消費者、飲食店営業者、菓子等製造業者に対する販売で、「酒類卸売業免許」は酒類販売業者または酒類製造者に対しての販売で、毎年9月各都道府県で免許可能件数が広告され、公開抽選の上で審査が行われます。「卸」という名称から、飲食店や菓子等製造業へ酒類を卸すことは「酒類卸売業免許」が必要かと勘違いしやすいです。
#酒類販売
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千葉県佐倉市