成年後見人制度で不動産売却 兵庫県西宮市の不動産売却はホワイトコーポレーション

不動産売却する当事者本人の意思能力が認知症等で懸念がある時、成年後見人制度が利用出来ます。家庭裁判所が法定の代理人として成年後見人を選任し、本人の代わりに法律行為を行う事が出来る制度です。
本制度の申立には、本人の戸籍謄本や財産目録等の資料を作成したうえで、家庭裁判所の面談・審判が必要となり、不動産の決済の日程には4~6ヶ月程度の余裕を設けなければなりません。
又、本制度の目的は「本人の財産を守る」事ですので、本人の財産管理は家庭裁判所が監督します。その為、成年後見人に就任した者は、年に1度程度業務報告及び収支管理表の提出が必要です。
そして、一度本制度を活用し、家庭裁判所による後見開始の決定を受けると、本人の意思能力が回復し、自分で法律行為が判断出来る様になる以外に利用を止める事は出来ません。例え、不動産取引を成立させる為に本制度を利用した場合でも、その後も家庭裁判所の監督は継続します。
又、本人の財産は本人の為の支出以外に利用する事が出来ず、成年後見人に就任している親族の為の支出に、本人の財産を充てる事は出来無いので注意が必要です。
その他、成年被後見人となっている高齢者が居住している不動産を処分(売却もしくは賃貸)するには、家庭裁判所の許可が必要となります。尚、必要性が無いにも関わらず処分すると、本人の財産に損害を与えたとして、成年後見人の解任事由となる場合も考えられます。
これらは、本人の周辺関係者が本制度を「本人の財産を自由に処分出来ると誤解」しており、「居住用不動産の処分制限がある事を知らない」事が原因です。
いざ、本人の医療費や介護費の為に財産を処分する必要が迫っているとしても、本人の意思能力が低下した後では、権利証・実印の保管等、配偶者や子が実質的にその財産を管理している場合でも、本制度を利用しなければ売買は成立せず、手続も時間もかかります。「単発的かつ短期間での処理が求められる不動産取引の特性」がある一方、「本人の権利擁護が第一の目的であり、長期的な視野を持つ成年後見制度」の使い勝手を考慮する必要があります。
「取引という経済行為」と「本人の権利擁護という本制度の目的」に、そもそも相容れない面がある点において、高齢者等の不動産取引については、所有者である当事者本人の意思能力がはっきりしているうちに行う事が必要となるでしょう。

西宮市西田町5番8号

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