外国人経営者・役員の在留資格

・ 日本で会社を設立して、事業を行いたい外国人の方
・ 外国人を役員(取締役や監査役)、管理者(支店長や工場長)として就任させ、日本国内で働いてもらいたい場合
在留資...
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行政書士みなと国際事務所は、日本の在留資格制度を徹底的に研究し、そのノウハウに基づいて申請を行っています。実際の手続きを通じて獲得した「法律の知識と活きたノウハウ」を、真剣に在留資格を取得したいと願うお客様には惜しみなくご提供致します。
私たちは専門の行政書士の集団です。入国管理局の手続きのご相談をお受けする際には、綿密なコンサルティングにより、許可取得の条件にあっているか否かを判断致します。その上で申請手続きの代行を提案させていただいております。
実際に申請した際のノウハウ、法律と事実に基づいて資格者が丁寧に作った説得力のある陳述書で申請書類を作成します。それに加えて弊社は「正しい申請」を欠かさず続けて来ました。そして、入国管理局や法務局の信頼をも得ています。嘘をつくことは、在留資格申請において絶対にやってはいけないことです。もし、虚偽の書類が発覚するとその申請は当然不許可となり、入国管理局の信頼を失い、将来の申請に重大な支障を来たします。
あなたの実情に沿って、許可が取得できる方法を詳しくご説明させて頂きます。お客様の個人情報は、厳格に管理しています。
神奈川県横浜市中区
※売り込みやテレマーケティングに利用することは禁止します。
ザ・ビジネスモール事務局
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・ 外国人を役員(取締役や監査役)、管理者(支店長や工場長)として就任させ、日本国内で働いてもらいたい場合
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