外国人経営者・役員の在留資格

・ 日本で会社を設立して、事業を行いたい外国人の方
・ 外国人を役員(取締役や監査役)、管理者(支店長や工場長)として就任させ、日本国内で働いてもらいたい場合


 在留資格「経営・管理」は、事業の経営・管理業務に外国人が従事する事ができるようにするために設けられた資格です。

〇「経営・管理」の在留資格に該当する活動

1 本邦において事業の経営を開始してその経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動

2 本邦において現に営まれている事業に参画してその経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動

3 本邦において事業の経営を行っているものに代わってその経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動


→ 単なる出資者は該当しません。


※ 事業の経営または管理に実質的に従事することが必要です。
 
 事業の経営に従事する活動とは、事業運営の重要事項の決定や業務の執行にあたることを指し、単に、代表取締役などの役職についていることを指すのではありません。
 特に小規模事業者の場合で、経営者・管理者が複数いる場合には、出資の割合や業務内容によって在留資格が決定されます。

 日本国外に居住する外国人が、日本法人の経営者に就任し、かつ日本法人から報酬が支払われる場合は、その外国人が当該事業の経営に関する会議、業務連絡等で短期間来日する場合であっても、「経営・管理」の在留資格に該当します。(短期滞在の在留資格では活動できない)
 日本法人の経営者に就任していない場合や、日本法人から報酬が支払われていない場合は、「短期滞在」の在留資格で来日し、会議等に参加する事が出来ます。

 会社を新規に設立して役員に就任し、在留資格を取得される場合には、会社の設立手続きからお手伝いいたします。

 また在留期間の更新手続きの際には、社会保険への加入や適切な税務申告がなされていることが必要不可欠です。

〇 ご依頼・お問い合わせの方法

 お電話やメールなどで、ご相談のご予約をお願いします。

 原則として、相談は面談相談です。電話やメールなどを利用した無料相談は、承っておりません。

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