外国人従業員の在留資格(大学卒業者等)

・ 留学生を採用して働いてもらう場合に取得する在留資格です。
・ エンジニアや経営管理、通訳など専門的な知識を必要とする職種が対象です。


 在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本にある公私の機関との契約に基づいて行う理系・文系の専門的技術や知識を必要とする業務に従事する外国人、または外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるために設けられた資格です。

「専門的技術や知識」とは

 大学等において理科系または文科系の科目を専攻して習得した一定の水準以上の専門知識を必要とするものであって、単に経験を積んだことにより有している知識では足りず、学問的・体系的な知識を必要とするものでなければならない。
→ 熟練工などは該当しない。


「外国人特有の感性を必要とする業務」とは

 具体的には通訳・翻訳業務、語学の指導、広報・宣伝業務、海外取引業務、服飾や室内装飾のデザイン、商品開発業務またはこれらに類似する業務を指します。
※ 小学校・中学校において語学教育に従事する場合は、「教育」の在留資格が該当します。
※ 企業の経営活動や管理活動は、「経営・管理」の在留資格が該当しますが、「技術・人文知識・国際業務」の対象となる活動とも重複する場合があり、「経営・管理」の在留資格が許可されない場合であっても、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が付与される場合があります。


〇 許可の基準

 従事しようとする業務に必要な技術・知識に関する科目を専攻して大学を卒業していること。または要な技術・知識に関する科目を専攻して日本の専門学校を卒業し、「専門士」を取得していること。あるいは、10年以上の実務経験を有すること。

 外国人特有の感性を必要とする業務に従事しようとする場合は、3年以上の実務経験を有すること。

 日本人と同等以上の給与を受けること。

※ 大学を卒業していれば、どんな仕事でも就けるというわけではありません。

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