外国人調理師の在留資格

 外国人調理師が必要とする在留資格です。

 在留資格「技能」は日本にある公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人を受け入れるために設けられた資格です。
在留資格「技能」が認められるのは、下記の職業・技能に限られます。
 ・ 調理師
 ・ 建築技術者
 ・ 外国特有製品の製造・修理
 ・ 宝石・貴金属・毛皮加工
 ・ 動物の調教
 ・ 石油・地熱等掘削調査
 ・ 航空機操縦士
 ・ スポーツ指導者
 ・ ワイン鑑定等

〇 調理師に必要な条件

 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)があること。

※和食は含まれません。

※外国の料理で特殊なものであることが必要ですので、例えば「ラーメンと餃子」のみを提供する飲食店では、技能の在留資格の外国人を受け入れる店舗としては不適切です。

※日本の専門学校で調理や製菓を学び、専門士の資格を取得しても、調理師として在留資格を取得することはできません。

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神奈川県横浜市中区