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外国人社員の雇用、まずは相談からはじめませんか
会社で外国人を雇用する場合、外国人社員は在留資格を得ていなければなりません。
ところが、働くことが可能な在留資格の数が多くなったため、
「どの在留資格を得ている外国人なら雇用できるのか」
又は
「どの在留資格を得させれば、雇用できるのか」
が、わからなくなっていると思います。
まずは、相談から始めませんか。
例えば
1 在留資格「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者の配偶者等」
⇒日本人などとの身分関係に基づいている在留資格。就労制限はない。
2 在留資格「留学」「家族滞在」
⇒資格外活動許可を得て働くことが可能。ただし、労働時間の制限がある。
3 在留資格「技術・人文知識・国際業務」
⇒専門的な仕事をする在留資格。
4 在留資格「技能」
⇒熟練技能の仕事をする在留資格。
5 在留資格「特定活動」(インターンシップ)
⇒海外の大学生が研究と職業体験をする在留資格。所属大学との提携が必要。
6 在留資格「特定活動」(ワーキングホリデー)
⇒海外の外国籍の若者向けの在留資格。国際交流向け。
7 在留資格「特定技能」
⇒現場の仕事やマニュアル化しやすい仕事ができる在留資格。就労可能な産業分野が決まっている。
8 在留資格「特定活動」(留学生就職支援)
⇒専門的な仕事+それに付随する現場の仕事も可能にした在留資格。
が在留資格あります。
一回のみではありますが、メールでの無料相談を承ります。
尚、電話相談も対応します。
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東京都世田谷区