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海外から外国人社員を採用した場合の在留資格手続き(2)
海外から外国人社員を採用した場合の在留資格手続き(2)
海外からの外国人社員を採用した場合の在留資格手続き(1)の続きです。
[4] 在留資格認定証明書を取得しましょう。(日本で)
出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請するのに必要な書類を用意し、
申請書と採用理由書を書き始めます。
(1)採用理由書については、
・会社のおおまかな概要
・人材を募集した経緯
・外国人社員が応募してきた経緯(紹介やホームページなど)
・XXXX、という仕事をさせる予定であるが、
その仕事に対応できる知識、経験がある旨、その具体的内容等々を書いていきます。
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(2) 完成しましたら、お近くの出入国在留管理局へ行き、在留資格認定証明書交付申請をします。
申請書に記入漏れ無いことや必要な書類が揃っていれば、受付してもらえます。
受理票が渡されます。
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(3) 審査の標準処理期間は、申請してから概ね1か月から3ヶ月です。
在留資格認定証明書の交付ですが、書留にて郵送されます。
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(4)在留資格認定証明書を受け取ったら、外国人社員へ国際郵便又はFedex等で、在留資格認定証明書を
送ってあげます。
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[5] 査証(ビザ)を取得しましょう。
日本からの在留資格認定証明書を受け取った外国人社員は、在外の日本大使館へ、
この在留資格認定証明書に基づいたビザを申請することになります。
その申請時に必要となる書類を、在外の日本大使館へ問い合せてください。
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[6] 外国人社員が日本に入国します!
(1)日本大使館からビザをもらえましたら、チケットを手配してください。
そして、いよいよ、飛行機に乗り、空港での審査を受けることになります。
OKでしたら、入国でき、在留カードが交付されます。
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(2)入国し、住まいが決まったら、市区町村役場へ連れて行って、住所登録をしましょう。
外国によっては、大学新卒者や若者は就職難です。是非、採用し育成を!
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東京都世田谷区