外国人社員の家族の呼び寄せの手続き

外国人社員の家族の呼び寄せの手続き
在留資格「技術・人文知識・国際業務」又は在留資格「技能」(主にコック)の場合

雇用した外国人社員が結婚している、又は、最近、結婚したときは、
家族を呼び寄せたいと希望することがあります。
「プライベートなことだから会社には関係ない」との考えもありますが、
「会社として手伝ってあげたい」と考えること、もあります。
基本的なことを把握しておきましょう。
[1]対象者
外国人社員の扶養を受ける配偶者又は子(嫡出子・認知された非嫡出子・養子、成年に達した者も含まれる)です。

[2]在留資格は「家族滞在」になります。

[3]扶養を受ける配偶者又は子が、海外に住んでいる場合は、在留資格認定証明書交付申請になります。

[4] 海外から外国人社員を採用した場合、家族も一緒に在留資格認定証明書交付申請は可能です。

[5]主な提出書類
次のいずれかで,申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1)戸籍謄本 1通(例えば、夫婦が日本国籍時に結婚し、その後、夫婦ともに日本国籍を離脱した)
(2) 婚姻届受理証明書 1通(例えば、過去の在留中に日本で結婚したなど)
(3) 結婚証明書(写し)1通(例えば、自国で結婚した)
(4) 出生証明書(写し)1通(子を招へいするとき)

[6]既に、外国人社員が働いているときは、職業及び収入を証する文書として、
在職証明書と住民税課税証明書、住民税納税証明書が必要になります。
尚、子の年齢が高く(16歳以上で)、扶養する外国人社員の収入が低い場合は難しい
ように感じます。
なぜなら、子は扶養される立場でなくてはならないのですが、就労目的ではないか?と
審査で思われる可能性があるので、注意が必要です。

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