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持ち家を売却する際には「居住用不動産3000万円特別控除」と呼ばれる税金の控除制度が利用できます。
ただし、一定期間のうちに売却しないと、その控除が利用できなくなってしまうということをご存じですか?
「居住用不動産3000万円特別控除」とは、持ち家(マイホーム)を売却した際に、譲渡所得から最高3000万円を控除できる制度のことです。
本来、家を売却する際には、譲渡所得(売却で得た利益)に対して、譲渡所得税という税金がかかります(所有期間により、譲渡所得の約20%~30%程度)
例えば、1500万円の譲渡所得に対してなら、約300~450万円の譲渡所得税が必要となります。
しかし、この制度が適用できれば、譲渡所得が3000万円以下なら税金が発生しないことになるのです。
この制度の適用には条件があり、全ての方が利用できるわけではありません。
前提として、マイホームのみです。
【居住用不動産3000万円控除の適用条件】
1.現在住んでいる自宅とその敷地
2.(転居している場合)転居から3年目の年の年末までに売却
3.(家屋を解体している場合)取り壊しから1年以内の譲渡契約かつ賃貸に出しておらず、居住しなくなってから3年目の年の年末までの売却
4.買主が配偶者や兄弟などの親族ではない
5.売却した年や前年、前々年に3000万円控除や他の特例を受けていない
この中で、特に重要なのが2.と3.の「住まなくなった日から3年以内に売却」という点です。
このことを知らないで、そのままにしている方が意外と多いのです。
家の売却は面倒な手続きも多いので、「忙しいので、また後で」と後回しにしていて、気がついた頃には3年を超えているというケースもよく見受けられます。
家の売却は、売りに出してからすぐに売却できるとは限りません。
売却に出してから数年経っても売れていないことも、多々あるので、出来る限り早めに行動することが得策だと思います。
不動産のご相談なら、株式会社近畿リアルティにお任せください。大阪市内はもちろんのこと阪神間、北摂も得意にしています。売買・賃貸の仲介、賃貸管理、投資相談、相続相談、事業用、リフォーム、解体等、不動産にかかわることなら何なりとご相談ください。
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TEL06-4400-6572
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大阪府大阪市北区