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相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)相続登記の相談に乗ります。

令和6年4月1日より、相続登記が義務化されたことをご存じですか?
本来、土地や建物を相続した時には相続登記(名義変更)の手続きが必要なのですが、これまでは期限が設けられていませんでした。
そのため、相続登記がされないまま「所有者不明土地」になっている土地が全国に激増して問題になっていたのです。
しかし、今回の義務化により一定期間内に「相続登記」を完了しなければならなくなりました。
もし、この期限内に申請を行わない場合は、10万円以下の罰金が必要になります。
今後、相続の際には登記が必ず必要になります。
・すでに相続をしたが未だ登記を行っていない
・これから遺産相続をしなければならない
このような方は、今のうちに相続登記を行いましょう。
【相続登記義務化の制度の概要】
1. 相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない
2. 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければならない
1と2のいずれにおいても、正当な理由なく(相続人が極めて多数で、戸籍謄本の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど)義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となる。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間があるが義務化の対象となる。
相続に関する手続きは、申請に必要な書類をそろえるだけでも面倒で、おまけに相続人間で揉めるケースも非常に多いことから、余裕を持って早めに専門家に相談して行動することが大切です。
「3年もあるからのんびりしていても大丈夫」と思っていたら、あっという間に期限が迫っているということにもなりがちです。
株式会社近畿リアルティでは、相続登記にかかわる専門家を紹介して、スムーズな手続きが進められるように最善のフォローしていきますので、安心してご相談ください。
◇不動産のご相談なら、株式会社近畿リアルティにお任せください。些細なことでも構いません。詳しく話を伺いながら初心者の方にもわかりやすく説明します。
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TEL06-4400-6572
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大阪府大阪市北区