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職場のトラブルを裁判によらずに特定社会保険労務士が解決
■職場のトラブルを裁判によらずに円満解決します
特定社会保険労務士が御社を代理して、会社と労働者のトラブルを和解に導きます。
取扱い可能な事案
・解雇
・雇止め
・退職勧奨
・配置転換
・出向
・昇進・昇格、降級・降格
・労働条件の不利益変更
・セクハラ
・職場のいじめ
・会社分割などによる労働契約の承継
・同業他社への就業禁止等の競業避止契約に関する紛争
・退職に伴う研修費用の返還
・会社所有物の破損に関する損害賠償
・その他これに準ずるもの
■会社の秘密は守られます
特定社会保険労務士(社会保険労務士)には守秘義務がありますので、会社の秘密は守られます。安心してご依頼ください。
■ADR(裁判外紛争解決手続)による紛争解決
ADRとは、裁判外紛争解決手続のことで、訴訟によらない紛争解決方法をいいます。行政型ADR(都道府県労働局の紛争調整委員会等を舞台にした紛争解決)と、民間型ADR(厚生労働大臣が指定する団体を舞台にした紛争解決)があります。
トラブルの当事者の会社と労働者の間に、学識経験者である第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、場合によっては、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の調整を行い、話合いを促進することにより、紛争の円満な解決を図ります。
■ADRの特徴
非公開で行なわれるので、企業イメージやプライバシーの面で安心。
裁判のように「勝った」「負けた」というような将来に遺恨を残さない円満解決を目指す。
1回程度の交渉で問題が短期間で解決。
行政型ADRは、自分で交渉を行なう場合は費用がかからない。ただし、法律の知識があったほうが、有利に交渉を進められるので、「特定社会保険労務士」を代理人にしたほうがよい。
特定社会保険労務士の報酬の平均的な額は着手金2~3万円、成功報酬は獲得利益の1~数%と安価である。
紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受諾されたあっせん案は民法上の和解契約の効力をもつ。
あっせん案の合意(和解)にいたらなかった場合は打ち切りとなり、労働審判や裁判に訴える等の別の手段での解決となる。
商品サービス情報一覧
企業情報
- 企業名
- 東京労務管理総合研究所(事業所概要詳細)
- 所在地
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東京都府中市