労使協定方式(派遣法30条の4第1項に基づく)の整備・運用サポート ※全国対応

<労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について>

働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)、「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされ、令和2年4月1日より施行されています。このうち、「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。

たいていの派遣元事業主が、派遣先への配慮及び人材派遣サービスに対して得られる対価の限界を考慮し、「労使協定方式」を選択し、派遣労働者の待遇の確保に努められていることと思います。

以上の要件から、派遣労働者の同一労働同一賃金対策にて派遣法第30条の4に伴う労使協定方式を選択する場合は、以下の仕組みを構築して、正しく運用されなくてはなりません。

・取り扱う派遣労働者の範囲の明確化(職種の定義化)
・比較可能な賃金統計データ水準をクリアできる賃金等級制度等の構築
・構築した賃金等級制度等における昇給制度の構築
・その制度運用の根拠を示せる公正な評価票制度の構築
・その他条件に適合した派遣社員の人事制度の整備

これらの構築を専門家の支援なく行うことは至難の業といえます。そこで、HRストーリーズ社会保険労務士法人では、これらの労使協定方式の構築を全面的にサポートし、適正な運用が図れるよう労務顧問サービスと相まって派遣元事業主をお守り致します。

詳細なサービス内容・料金体系は下記URLをご確認下さい。

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