パワハラ防止法対策コンサル

パワハラ防止法対策コンサル

■パワハラ防止法は2019年5月に成立。大企業は2020年6月から、中小企業は2020年4月から相談窓口の設置や社内規定の整備などのパワハラ防止策を講じる事が義務付けられました。

 今回の法整備は、増え続けるパワハラ被害が根っこにあります。行政はパワハラが発生したこと自体にペナルティはかけませんが、発生した会社の中にそもそも相談窓口がなかったり、社内でパワハラを防ぐ方針が明確でない事例には指導がされます。パワハラを判断するには、被害を訴える労働者の話を会社側がきちんと聞くことが大前提です。そのためにもパワハラが発生してから事後的に相談窓口を設けるのではなく、平時からあらかじめ相談窓口を設置し、会社が従業員に周知することが求められます。パワハラが発生していない会社でも、相談窓口がなければアウトです。改善が見られない場合、社名が公表されます。


■パワハラ防止法でハラスメント自体にペナルティが無いとはいえ、実際には被害者の心のダメージのみならず、周囲の従業員へのインパクト、訴訟問題へ発展、SNSで情報拡散で風評被害とリスクは大きいものです。あらかじめ対策に取り組み、企業として毅然とした姿勢でハラスメント対策をすることでリスクマネジメントとなります。


■心理カウンセラーだから出来ることがあります。
 パワハラ防止法制定により、一定のハラスメントのラインが明確になりましたが、ハラスメント行為者は無意識・無自覚で行為をします。指導で改善すればいいのですが、難しい場合もあります。
 心理学ではハラスメントは”依存症”にカテゴライズされます。トラウマや満たされなかった想いを抱え、結びついていることがあります。心理的アプローチで何故行為に及んでしまうのか、根本的な心の問題を紐解きケア。その後、行為者にあったコミュニケーショントレーニング、アンガーマネジメント研修などを実施、再発防止をサポートします。


■サービス内容
・パワハラ防止法対策導入支援
・ハラスメント研修
・外部相談窓口(問題解決へのアドバイス)
・被害者へのケア
・行為者へのコーチング

御社の状況により必要なサービスをカスタマイズいたします。
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