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過払い金について,大阪の弁護士が詳しく解説,無料相談実施中
過払い金とは,支払過ぎた利息の返還を求めることを言います。
平成22年6月18日,改正貸金業法が完全施行される前までの間,利息制限法で定める法定金利(借入額100万円までが18%,100万円以上が15%)を超える金利で貸付がなされていました。
特に多かったのが,100万円までの貸付けで,上限29.2%程度の貸付けが行われているのが常態となっていました。
しかしながら,利息制限法は,強行法規であり,貸金について,同法で定める法定金利を超える金利を取ることは違法行為です。
そのため,利息制限法を超えて支払ってきた金利について,利息制限法違反を理由に,元金として支払ったものとして,再計算をすることにより,業者との約定金利では債務が残っているような場合でも,利息制限法に従うと債務が残っているどころか,債務がないのに支払を続けているような状態になっていることがあります。
このような場合,利息制限法に従って計算をした支払過ぎた分を過払い金として,返還請求をすることが可能となっています。
実際に,ご自身の場合,そもそも過払い金になっているのか,なっているとしてどのくらい過払い金が発生しているのかが分からないことも当然だと考えます。
そのため,まず,業者へ,連絡をして,取引履歴の取り寄せを行い,エクセルのソフトを使い,利息制限法での計算を行ってみるということも考えられます。
業者への取引履歴開示請求を行うことは特に難しくありません。業者へ,電話連絡を入れて,取引履歴を取り寄せたい旨告げて,手続きを教えてもらうようにしてください。業者の立場として,取引履歴の開示要求があれば,開示に応じなければならない法律上の開示義務があります。そのため,取引履歴の開示までは問題なくできるでしょう。
また,取引履歴を取り寄せても,計算の方法が分からないような場合,過払い金の相談窓口までご連絡頂きましたら,無料で計算をさせて頂きます。
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大阪府大阪市北区