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過払い金が発生するメカニズムは次のとおりです。
まず,利息制限法という法律により,元金10万円未満の貸付の場合,金利の上限を年20%,元金10万円以上100万円未満の貸付の場合,金利の上限を年18%,元金100万円以上の貸付の場合,金利の上限を年15%と規定しています。
そのため,利息制限法を超える利息での貸付は,利息制限法という法律に違反しており,違法な貸付になります。
しかしながら,利息制限法違反に対して,同法には罰則規定が存在していません。
これに対し,貸付の金利の上限を制限する法律として,出資法という法律が別にあり,同法では,年29.2%を超える貸付に対して,罰則を規定しています。
そのため,罰則のない利息制限法に違反しているが,罰則のある出資法には違反していない貸付として,法定金利を超えるが29.2%までの貸付が横行していました。
また,同グレーゾーン金利において,みなし弁済規定という規定が存在しました。
ただ,みなし弁済規定の適用について,平成18年1月13日,最高裁判所がみなし弁済適用を実質的に否定する判決を下しました。同判決により,過払い金の請求が容易になり,爆発的に過払い金の請求が行われることになったのです。
具体的には,同判決は,貸主と借主との契約内容において,期限の利益喪失特約,すなわち,利息制限法超過利息も含めて,利息の支払いを怠ったときは,債務の返済について,分割支払いを認めず,一括で請求を行うという特約があり,同特約で利息制限法超過利息の支払いを強制されている場合,上記②の任意性を欠くと判断したのです。当時,貸主である業者と借主が締結していた金銭消費貸借契約書上,ほぼ例外なく,利息制限法超過利息まで含めた期限の利益喪失特約になっており,同判決後,みなし弁済が成立する貸金業者が事実上存在しなくなったのです。
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