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自己破産,免責の判断について
自己破産と免責とは別の概念になります。
そもそも,自己破産とは,お持ちの財産を換価(お金に換えること)して,債権者へ按分弁済をすることをいいます。
これに対し,免責とは,今,残っている債務について,法律上,支払義務を免除することをいいます。
そのため,自己破産を申し立てる方は,破産で財産を按分したいのではなく,免責決定を得て現在残っている支払義務から免れたいということが目的になります。
ただ,免責について,破産法という法律により,破産の申立をしてから,免責の判断を行うという規定になっているため,自己破産の申立てを行うということになるのです。
通常,破産申立てを行う方にはまとまった財産がないケースが圧倒的に多いです。
そのため,財産がない状態で破産手続きを行っても,債権者への配当が当初から見込めず,費用倒れになってしまうことが強く見込まれます。そこで,破産手続きにおいて,破産手続きの開始の決定と同時に,破産手続きを終了させてしまうという扱いが行われています。法的には廃止と表現しますが,廃止とは手続きを終了させることの意味で,破産手続き開始決定と同時に,破産手続きの廃止の決定も行い,破産手続き自体をすぐに終わらせる破産同時廃止という形で終わらせることが多いのです。
その後,破産手続きが終了した後,免責の判断に移っていくことになります。
次に,免責の判断を裁判所が行うにあたって,ポイントとなるのがお金の使い道になります。法律的には,免責不許可事由といって,免責をみとめることができない事由が予め決まっていますので,同事由の有無,程度の調査が免責判断の中心になってきます。
例えば,浪費をしたとか,パチンコ,パチスロ,競馬,競輪,競艇などギャンブルをしたとか,カード枠を現金化したことなどが代表例に挙げられます。
ただ,あくまでも,免責が認められるかは程度問題のところがありますので,浪費があったとの一点のみで,免責が認められないとご自身ので判断されるのではなく,具体的に,このような事情があるのですが,免責が認められるでしょうかということを弁護士に確認するようにしてください。
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