任意加入の年金や推奨金融商品の得失と税務。 そのⅡ

任意加入の年金や推奨金融商品の得失と税務。 そのⅡ

4.定期預金
加入についての制約がなく、金額も無制限。手続きが簡単で、何時でも換金可能。中途解約でも違約金等による元本割れがない。一行当り1千万円を限度として、ペイオフ制度により保護されている。一定額以上であれば、大口定期などの自由金利型預金も有るが、他の金融商品と比較すると利廻り水準は低い。リスクが少なく使い勝手が良いのが利点で、増やすと言うよりも安全且つ低コストで管理して貰うのに適した商品と言える。
マル優適用分を除き、原則として20%の源泉徴収(一律分離課税)で課税関係が終了する。納税者の事務負担がないため極めてシンプル。

5.個人向け国債
償還期間や金利タイプ別に3種類の個人向け国債が発行されている。3年・5年物は固定金利、10年物は6か月毎の変動金利となる。1万円単位で購入できる、発行後1年経過すれば国への額面譲渡により換金可能となる。その他の国債は、金融機関の窓口で既発債を市場価格により購入するのが通常で、取引単位は5万円。金利下降局面では国債相場が上昇するので売却益も期待できる。逆に相場が下落すれば、継続保有により当初利回りを確保して売却損は回避できる。
利子については20%の源泉徴収で課税関係が終了する。利付債の償還差益は雑所得として総合課税、割引債の償還差益は発行時に18%の源泉分離課税が行われる。現在、国債の割引発行は行われていない。利付債・割引債ともに売却益は一部を除き原則非課税。

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