不動産の収益化・流動化のための各種手法の得失と税務。 そのⅣ

不動産の収益化・流動化のための各種手法の得失と税務。 そのⅣ

6.リバース・モーゲージ・ローン(住宅担保借入)

一定の要件を充たす居住用不動産に第一順位の抵当権を設定して老後の生活資金を融資、契約者死亡後に代物弁済等で一括返済させる仕組み。社会福祉事業として公的機関が実施するものは制約が厳しく、利用出来る人は限られる。民間(金融機関・住宅メーカー等)が提供するものは、条件さえ合致すれば双方にメリットが有るので期待する処大だが、貸し手側の地価下落等に起因する長期の回収リスクや事務処理の負担が大きいため、然程には広がりを見せていないのが実状。

契約者の死亡により当該不動産を取得する相続人は、相続税や所得税の負担を事前に良く調べることが重要。闇雲に単純承認すると想定外の税負担が生じることがある。但し限定承認や放棄は3ケ月経過後は認められない。3千万円特別控除等の優遇措置適用はない。




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