労災上乗せ保険(業務災害総合保険)の【保険料節約プラン】をご案内します!

中小企業・小規模事業者の皆様に労災上乗せ保険の【保険料節約プラン】※をご案内します。

※見直すと保険料が50%以上(弊社実績)の節約となるケースも

労災上乗せ保険について次のようお悩みはございませんか?

・元請けから労災上乗せ保険の加入を依頼されたがどうしたら?
・従業員が事故で死傷し、従業員やその親族から訴えられたらどうしよう?
・労災上乗せ保険は今より安くならない?

弊社はそんなお悩みの解決をお手伝いをして、保険のプロが貴社にあった労災上乗せ保険をオーダーメイドでご案内します。

【労災上乗せ保険はどんなときに補償される?】

仕事中に従業員がお怪我を負った時は労災保険が適用になりますが、そのお怪我の原因が会社の安全配慮義務違反となりますと労災保険では足りない賠償問題(逸失利益、精神的慰謝料、休業損害など)の可能性が高まります。
お怪我の程度(特に死亡・後遺障害)が大きくなる程、会社が負担しなければならないお金が大きく膨らむ可能性があり労災上乗せ保険が必要となります。

CASE01
複雑骨折により入院期間90日の怪我を負った

中小企業に勤めるAさんは仕事が忙しく中々休みがとれず身体の疲れや注意力が散漫となり通勤途中に駅の階段を踏み外し転倒。顎の骨を複雑骨折し後遺障害の認定を受けた。Aさんは業務の負担を軽減すべき注意義務違反として会社を訴え、精神的慰謝料、逸失利益、休業損害の合計約3,600万円を請求

CASE02
3本の指を切断

中小企業法人に勤めるBさんはベルトコンベアのメンテナンス中に誤作動により手を挟まれ後遺障害を負った。メンテナンスが定期的に行われていない事が原因。Bさんは安全配慮義務違反として会社を訴え、精神的慰謝料、逸失利益、休業損害の合計約5,000万円を請求

CASE03
従業員がうつ病に罹患して自殺

従業員が恒常的な長時間労働に従事した結果うつ病に罹患し自殺した。遺族は企業に対して損害賠償請求を行い、精神的慰謝料、逸失利益、休業損害の合計約1億円を請求

※弊社は千葉県にありますが、遠方の企業様でも直接対応が出来ます。

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