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貸切バス事業(一般貸切旅客自動車運送事業)許可申請支援業務
1.貸切バス事業(一般貸切貨物自動車運送事業)とは
貸切バス事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業のうち、一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切って旅客を運送するバスのことで、「貸切バス」のことを指します。
一般的には観光や送迎などの際に利用されています。
2.貸切バス事業(一般貸切貨物自動車運送事業)の免許を取得するためには
貸切バス事業の免許を取得するためには、大きく分けて、「人」「物」「お金」「法令遵守」の審査基準をクリアーする必要があります。
まず、「人」の要件として、1名以上の専従役員、3年以上の実務経験を要する安全統括管理者、常勤の運行管理者・整備管理者、バス車両+1名の運転者を確保する必要があります。
次に、「物」の要件として、3年以上の使用権原を有する営業所(休憩・仮眠施設を含む)・車庫と3両以上の事業用自動車(大型車の場合は、5両以上)を確保する必要があります。
※営業所・車庫は、関係法令に抵触しないことや、車庫は、営業所との距離、車幅、前面道路の幅員などに制限があるのでご注意ください。
さらに、「お金」の要件として、所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであることが求められます。
最後に、「法令遵守」の要件として、法令試験の合格、従業員の社会保険等への加入、自動車損害賠償責任保険への加入、安全管理規程の策定などが求められます。
当事務所では、一般貸切旅客自動車運送事業の新規免許取得の支援(法令試験対策を含む)の他に、免許取得後の各種変更手続、バス協会・貸切バス適正化センターによる巡回指導対策や運輸局による行政監査・行政処分対策についても取り扱っておりますので、ご気軽にお問い合わせください。
※初回のご相談は無料です。
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企業情報
- 企業名
- 稲井国際行政書士事務所(事業所概要詳細)
- 所在地
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東京都台東区