特定信書便事業許可申請代行支援業務

1.特定信書便事業とは
「特定信書便事業」とは、次のいずれかに該当する信書便の役務のみを他人の需要に応じて提供する事業をいいます。
①長さ、幅及び厚さの合計が73cmを超える、又は重量が4kgを超える信書便物を送達するもの
②信書便物が差し出された時から3時間以内に当該信書便物を送達するもの
③料金の額が800円を下らない範囲において総務省令で定める額を超えるもの

従来、信書便の送達は、郵便事業会社がすべて独占していたのですが、平成14年に信書便法が制定されたことにより、民間事業者にも限定した形で信書便事業への参入が認められました。

これを受けて、信書を含む貨物を取り扱う運送事業者が、運送業の免許に加えてこの特定便信書便事業免許を取得するケースが増えています。


2.特定信書便事業の許可基準(参入条件)について
特定信書便事業を営もうとする者は、信書便法等に定める下記の基準に従って、提供する役務の種類や信書便の引受け・配達の条件などを明記した事業計画を作成し、事業収支見積書などの添付書類と合わせて総務大臣に許可申請する必要があります。

①事業計画が信書便の秘密を保護するため適切なものであること
「受取人への引渡しや確実な受箱投函(郵便・新聞受箱への投函)」など

②その他事業の遂行上適切な計画を有するものであること
「交通法令の遵守(3時間以内の送達の役務(2号役務)の場合)」「適正かつ明確な収支見積の算出」など

③事業を適格に遂行するに足る能力を有するものであること
「財産的基礎が担保されていること」「関係行政庁の必要な許可(一般貨物自動車運送事業・貨物軽自動車運送事業免許等)」など

特定信書便事業への新規参入をご検討される事業者の方は、通常、運送業の免許を保有していることが多いため、上記②の「適正かつ明確な収支見積の算出」及び上記③の「財産的基礎の担保」が申請上の重要なポイントとなってきます。

以上の様に特定信書便事業の許可基準(参入条件)は、漠然としていて分かりにくい点が多いことから、特定信書便事業への新規参入にあたり、同事業の許可基準を満たしているか否かの判断に困われている事業者の方は、ご気軽にお問い合わせください。

※初回のご相談は無料です

お問い合わせ

【注意】売込みやPR、商品やサービスの紹介の連絡は禁止しています。<ザ・ビジネスモール事務局>

電話でのお問い合わせ
電話番号を表示する
   電話する
FAXでのお問い合わせ
FAX番号を表示する
メールでのお問い合わせ
問い合わせ画面へ

商品サービス情報一覧

企業情報

企業名
稲井国際行政書士事務所事業所概要詳細
所在地

東京都台東区

【注意】売込みや自社PR、
商品やサービスの紹介など
営業目的の連絡は禁止しています。
営業目的ではありません
キャンセル