レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)許可申請代行支援業務

レンタカー事業を行うには、「自家用自動車有償貸渡業」の免許を取得する必要があります。
この自家用自動車有償貸渡業の免許を取得するためには、事務所を管轄する運輸支局へ経営許可申請をする必要があります。

1.審査基準について
①申請者及びその役員が欠格事由に該当しないこと
②申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けていないこと
③貸し渡しする自動車の車種が車種区分に適合していること
④貸渡自動車が事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうるよう、自動車保険に加入すること

2.申請時の注意点について
①定款の事業目的について
定款の事業目的に「レンタカー事業」又は「自家用自動車有償貸渡業」の文言が記載されていること

②自動車整備管理者の配置について
次の場合には、「自動車整備管理者の資格を有する者」を事業所に配置する必要があります。
・貸渡し自動車を10台以上レンタカーとして登録する場合
・バス(小型車)を1台以上レンタカーとして登録する場合
・総重量8t以上のトラックを5台以上レンタカーとして登録する場合

③貸渡し可能な自動車の車種について
・自家用乗用車
・自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7 m以下の車両に限る。)
・自家用トラック
・特種用途自動車
・二輪車(オートバイ)

※自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合には、他車種でのレンタカー事業について、2年以上の経営実績を有している必要があります

④レンタカー事業者が行う運転者に係る情報提供について
レンタカー事業者は、運転者に係る情報提供を行うほか、貸渡しに付随した運転者の労務供給(運転者の紹介及びあっせんを含む)を行ってはならず、その旨を事務所において公衆の見やすいように掲示しなければなりません。

また、貸渡しに付随して運転者の紹介・斡旋を行うと、自動車運送事業経営類似行為に該当するとして行政処分及び刑事罰を受けるおそれがありますので十分にご注意ください。

なお、当事務所では、レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)許可申請を支援していますので、何かご不明な点がございましたら、ご気軽にお問い合わせください。

※初回のご相談は無料です

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