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トラック事業(一般貨物自動車運送事業)許可申請支援業務
1.トラック事業(一般貨物自動車運送事業)とは
「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言います。
つまり、トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指し、一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。
2.トラック事業(一般貨物自動車運送事業)の免許を取得するためには
トラック事業の免許を取得するためには、大きく分けて、「人」「物」「お金」「法令遵守」の審査基準をクリアーする必要があります。
まず、「人」の要件として、常勤の運行管理者・整備管理者、車両数+1名の運転者を確保する必要があります。
次に、「物」の要件として、使用権原を有する営業所(休憩・仮眠施設を含む)・車庫と5両以上の事業用自動車を確保する必要があります。
※営業所・車庫は、関係法令に抵触しないことや、車庫は、営業所との距離、車幅、前面道路の幅員などに制限があるのでご注意ください。
さらに、「お金」の要件として、所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであることが求められます。
最後に、「法令遵守」の要件として、役員の法令試験の合格、従業員の社会保険等への加入、自動車損害賠償責任保険への加入などが求められます。
当事務所では、トラック事業の新規免許取得の支援(法令試験対策を含む)の他に、免許取得後の各種変更手続、トラック協会による巡回指導対策や運輸局による行政監査・行政処分対策についても取り扱っておりますので、ご気軽にお問い合わせください。
※初回のご相談は無料です。
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企業情報
- 企業名
- 稲井国際行政書士事務所(事業所概要詳細)
- 所在地
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東京都台東区